仮想通貨取引を行っている人、これから保有することを検討している人全てに関係する仮想通貨の法律ですが、メディア等では詳しく取り扱っている所は少ないのが法律です。ですが、現在既に多くの人が法律を知らないまま、保有・投機目的での取引・物品やサービスの売買に利用しています。利便性や利益を出しやすい現在の状況を見れば、多くの人が利用するのは勿論ですが、その法律や規制、税金に関する取り決めについて利用する側も正しく理解する必要がある程法律は大切だと認識すべきです。

特に投資をしている方で利益が出た場合は、その額にもよりますが法律では所得税の確定申告が必要になります。最近は市場の急騰により多くの人が大きな利益を出している反面、その利益に伴う税金の正しい法律の知識を学ぶ必要があります。

2017年4月1日に仮想通貨法という法律が施行

仮想通貨の法律について一般的に広く知られていない仮想通貨に関する法律ですが、2017年に「仮想通貨法」が施行されました。法律での仮想通貨法は、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が成立され、その中の資金決済に関する法律に仮想通貨法が追加されたということです。法律上において仮想通貨とは、物品・サービスの売買に使用する支払い手段の一つという扱いになっています。

法律では、いわゆる法定通貨という扱いではないということになります。法律で法定通貨ではないということは、資産という扱いです。多くの方が勘違いしやすい部分が、法律での仮想通貨は投資のように取引出来るので、法律上の金融商品と考えてしまいがちです。しかし、日本国内においての法律では、金融商品ではなく資産、つまりものとして扱われているので会計上資産として計上する必要があります。しかし、現在個人で取り扱う分には時価・簿価どちらで計上処理をしても可能であるという法律の見立てです。

法律での法人に関しては、2017年に「企業会計基準委員会」が時価評価として取り扱うという趣旨の発表をしました。このことから、法律上、法人が仮想通貨を取り扱っての取引を行い、含み益・含み損を認識するということになります。法律的に短期的な取引にはメリットなる可能性もありますが、法律上長期的な取引にはデメリットもあるのではないかという分析もあります。

仮想通貨の法律上の定義

法律での仮想通貨法による定義について解説します。法律上の定義に関しては、資金決済法の中で通貨の定義がなされています。従来は法律上で仮想通貨という存在すらありませんでしたので、暗号通貨という表現として一般的には認識されていました。法律上その内容としては、「1号仮想通貨」(資金決済法2条5項1号)

1.法律上、 物品の購入・借り受け又はサービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用出来ること
2.法律上、 不特定の者を相手方として購入・売却できる財産的価値であること
3. 法律上、電子機器その他の物に電子的方法により記録されていて、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの4、 日本および外国の通貨、ならびに通貨建資産でないこと

となっています。

例えば、法律上、1の不特定の者に対して使用出来るというのは、世界中の誰もが個人間で通貨の取引・使用出来るということになります。反対に、法律上、電子マネーというのはあくまで企業が提供しているサービス内でしか使用出来ないので、法律上の仮想通貨の定義から外れます。他にも、企業が提供している仮想通貨サービスというのもありますが、企業が発行しているという点で不特定の者からの購入・使用に当てはまらないという指摘もあり、現在も議論されています。法律上定義にはもう一つあり、「2号仮想通貨」があります。その内容は、「2号仮想通貨」(資金決済法2条5項2号)

1. 法律上、不特定の者を相手方として1号仮想通貨と相互に交換が出来る財産的価値であること。
2. 法律上、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

とあります。つまり、物品やサービスの購入が出来るものではなく、法律上の1号仮想通貨と交換が出来るというのが、法律上の2号仮想通貨の定義になります。

仮想通貨の法律上の課税について

法律上における税金についても多くの方が疑問として考えている所になります。まず法律上での消費税の扱いについてですが、2017年(平成29年)7月1日より「仮想通貨の取引について2017年7月1日より消費税が非課税となりました」として、法律上消費税法施工例の一部が改正されました。このことにより、国内の法律内の仮想通貨取引には消費税非課税になったということで、ひとつ明確な判断が出来るようになりました。ここで、国際取引が関係する取引について、いくつか消費税に関する法律のパターンを紹介します。

顧客が日本法人で交換所が外国であった場合は、
・法律上、外国の交換所が日本法人に譲渡する場合は非課税になります。
・法律上、日本法人が外国の交換所に譲渡する場合は課税対象になります。

顧客が日本法人、交換所が日本と外国を挟んだ取引の場合は、
・法律上、日本法人が日本の交換所に譲渡すると、「課税」になり日本の交換所が外国の交換所にそれを譲渡する時も「課税」になります。
・法律上、外国の交換所が日本の交換所に、仮想通貨を譲渡する時は「非課税」になり、それを日本の交換所が日本法人に譲渡する時は「課税」になります。

しかし、政府の意見としてはビットコインに並び仮想通貨を消費税の課税対象とするという法律化の意向を示しており、今後の消費税の法律に関する取扱いについて個人・法人共に注意する必要があります。

仮想通貨の税金に関する法律

仮想通貨の法整備や確定申告時の扱い仮想通貨には法律上「所得税」「都道府県民税」「市区町村税」がかかります。そして、法律が施工される前までは、そこで得た利益は消費税に含まれていました。しかし、法律改正後に得られた利益に関して、雑食として申告する義務となりました。

法律上、雑所得とは所得税おける課税所得の区分の中で9種類あるうちのどこにも属さない所得のことをいいます。法律上仮想通貨による所得以外では、公的年金・原稿料・印税・講演料や放送謝金といったものが当てはまることになっています。雑所得の計算は、雑所得=(公的年金等以外の総収入額―必要経費)+(収入金額―公的年金等控除額)ということになります。

法律上、雑所得にかかる課税にもいくつか種類があります。
・総合課税
・申告分離税
・源泉分離課税があります。
更に、雑所得は会社員の場合、給与以外の収入額が1年間で20万円を超えなければ税金の支払う必要がないという法律を知っておくべきです。

法律上で仮想通貨が雑所得に入るということですが、具体的には
・法律上、売買したことによる利益
・法律上、他の仮想通貨に投資したのち、それが利益になった
・法律上、マイニング(採掘)をして報酬を得た
ということが雑所得として申告しなければならない所得になります。

会社員の副業、学生の趣味であっても、仮想通貨による利益が法律で定められた額を超えれば申告する義務があります。法律に関係する取引の知識と税法に関する知識どちらも覚えておかなければなりません。

仮想通貨の法律に対する今後の課題

日本は仮想通貨市場において取引高が世界でもトップレベルです。その理由の一つが法律等の法整備の不十分とも指摘されている、法律の寛容さにあるといわれています。これが現在の最も大きな課題と言えます。

また、ビットコインといったメジャーなコインと同等にアルトコインの中でも、特にマイナーなものとして取り扱われています。この現状に対して専門家等は「消費者を保護していない」という指摘があり、今後は選別や規制を行うなど、厳格な法律基準を設ける必要があり、まだまだ法律上の課題が多く残っています。