仮想通貨元年と言われる2017年は、取引で資産1億円を達成したいわゆる「億り人」が続出するなど巨額の利益を得た人が多い年でした。そして大きな利益を得ると気になるのが「所得税」ですよね。確定申告の時期が近づくと、特に仮想通貨で初めて大きな利益を得た方は支払わなければならない税金の重さに驚くかもしれません。「もし脱税したとしたら脱税がバレるのかバレないのか」という点も気になるかと思います。確定申告が必要な仮想通貨取引や脱税がバレた時のペナルティ・リスクを見ていきましょう。
仮想通貨取引で確定申告しなければならないパターン
脱税とは「納めなくてはならない税金を虚偽や不正によって納めない行為」のことなので、脱税について考える前にまずは仮想通貨取引で確定申告をしなければならないパターンを知る必要があります。まず、一般的な会社員など給与の支払いを受けている方は「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える」場合に確定申告しなければなりません。
次に、専業主婦や学生など給与の支払いを受けていない方は基本的に合計所得金額が38万円を超える場合に確定申告が必要になります。なお、確定申告が必要ない場合でも合計所得金額が33万円を越えると住民税の申告が必要になるので注意してください。
ここまでの脱税になるケースをまとめると、「仮想通貨取引で21万円の利益を得たのに確定申告をしなかった会社員」や「仮想通貨取引で39万円の利益を得たのに確定申告をしなかった学生」などは脱税者にあたるということです。
どのような仮想通貨取引が課税対象なのか
では、仮想通貨取引で利益が生じ、所得金額に加えなければならないのはどのような場合でしょうか。現在取引で課税対象とされているのは主に3つです。まず1つ目が売却(日本円に換金)した場合です。例えば10万円で購入したものをのちに40万円で売却した場合、40万円-10万円=30万円が所得金額となります。
次に2つ目が仮想通貨を使って商品を購入した場合です。この場合、所得金額として課税対象となるのは商品価額との取得価額との差額です。例えば1ビットコインを40万円で購入し、のちにその1ビットコインで100万円の商品を購入した場合、100万円-40万円=60万円が所得金額となります。
最後の3つ目は仮想通貨同士を交換した場合です。この場合、所得金額として課税対象となるのは交換時点での購入した際の時価(購入価額)と購入に使用する通貨の取得価額との差額です。例えば1ビットコインを50万円で購入し、のちにその1ビットコインを使って200万円分のアルトコインを購入した場合、200万円-50万円=150万円が所得金額となります。
なお、取得価額よりも時価が上昇しているものの保有したままの状態、つまり含み益が発生していても確定申告をする必要はありません。そのため、必要な分だけ売却し、それ以外は保有し続けるといった節税方法も考えられます。
仮想通貨の脱税はどのようにしてバレるのか
仮想通貨は日本円や米ドルなどの法定通貨とは異なり、実態のないデータ上の通貨なので脱税しやすいのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。税務当局はどのようにして脱税を調べるのでしょうか。
まず脱税調査で考えられるのが取引所の調査です。税務当局は税務調査のために取引所などのデータを確認する権限を持っています。特に日本の取引所では本人確認が義務化されていますし、取引記録も残るので税務当局がデータを収集すれば誰がどれくらい利益を出したかという情報が筒抜けです。
また、皆さんは脱税を監視する「共通報告基準(CRS)」をご存知でしょうか。共通報告基準(CRS)とは2017年から日本を含む100以上もの国や地域で導入された基準で、もともとは2014年にOECD(経済協力開発機構)が定めたものです。簡単に言うと、国際的な脱税行為を避けるために国家間で非居住者の金融情報を交換するルールです。つまり、共通報告基準(CRS)を導入することで日本人が海外に保有する口座の情報を把握できるわけです。
今のところ交換する情報の中に仮想通貨は含まれていませんが、今後仮想通貨が対象になれば日本人が海外の仮想通貨取引所に開設した口座の情報も容易に把握できるため、さらに脱税がバレやすくなります。他にも本人から財産債務調書や国外財産調書の提出を求めることで保有状況を把握するケースが考えられますし、税務当局は今後ますます脱税対策に力を入れてくるはずです。
脱税した場合のペナルティ
実際に取引で大きな利益を得たにもかかわらず確定申告を行わなかった場合、つまり脱税した場合はどのような脱税のペナルティが課されるのでしょうか。まずはじめに言っておくと、脱税は刑事事件になりえます。それは例えば取引で1億円を越えるような利益を得たにもかかわらず所得隠しを行い脱税し、国税査察官(マルサ)の強制調査によって刑事告発されるような場合です。仮に脱税行為の罪で捕まって有罪判決を受けた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
また、脱税で刑事事件にならない場合でも、脱税のペナルティとして本来納めるべき税金に加えて延滞税や加算税を支払わなければならなくなります。まず延滞税について説明すると、延滞税とは本来納付すべき税金を期限までに支払わなかった場合、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて支払わなければならない税金のことです。
次の加算税についてですが、加算税には過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税の4種類があり、この中で最も重いのが名前からもわかる通り重加算税です。重加算税とは仮装や隠蔽によって意図的に行った脱税行為に対して課される税金で、修正申告の場合は本来納めるべき税額の35%、無申告の場合は本来納めるべき税額の40%を支払わなければなりません。
仮想通貨で脱税するリスク
脱税した場合のペナルティを見たところで暗号通貨で脱税するリスクを考えてみましょう。個人の確定申告は1月1日から12月31日までの1年間が対象期間なので、その対象期間内の取引で生じた利益と損失は相殺することができます。では、12月1日に保有していた通貨を売却して大きな利益、例えば1億円を得たあと、12月31日にその1億円をつぎ込んで新たに別の仮想通貨を購入した場合を考えてみてください。
翌年に仮想通貨取引で得た利益1億円に対して所得税が課税されるわけですが、12月31日に仮想通貨を購入したことによって手元に現金がないため、それを売却して納税資金に充てなければなりませんよね。この時その仮想通貨の価値が暴落していたら目も当てられません。これと同じことが脱税した場合にも起こります。
脱税して本来納めるはずだった税金の分まで仮想通貨の投資資金に回した場合、数年後脱税がバレた時にその脱税のて目にきっと悲惨なことになるでしょう。前述の通り脱税行為に対してはさまざまな脱税ペナルティが課されるため、税金を支払えなくなる可能性もあります。儲け続けられればまだマシですが、そうでない場合は脱税したことを後悔するはずです。人は一度大きな利益を手にするとさらなる利益を求めたくなる生き物なので、価格変動が激しい仮想通貨において脱税するリスクは非常に高いと言えるでしょう。