仮想通貨については2017年4月1日に資金決済法が改定されたことにより今まであやふやにされていた定義が明確に定義されました。資金決済法において、具体的に改正されたのが銀行法をはじめとする11の金融関連の法律です。電子マネーなどとの違い、通貨として見なされるのかどうかということが資金決済法で定義されたので、しっかりとわかっていないという方に向けて解説していきたいと思います。
改正資金決済法以前までの仮想通貨の法律
ビットコインやアルトコインについては以前までしっかりとした法律は存在しておらず、明確な定義がないまま流通したり、売買されていたという経緯があります。よって、規制のないままビットコインやアルトコインが日本に出回っていたため、詐欺などに巻き込まれる人が増加してきている状況でした。そのような詐欺が横行してしまわないために、利用者を保護するための法律を明確に定義し、不正等を取りしまるために資金決済法が改正されました。
資金決済法が改定されたことによって仮想通貨の定義や取り扱い事業の定義がなされました。つまり改定された資金決済法が俗に言う仮想通貨法に当たります。
改正資金決済法とは
2000年を過ぎたあたりから情報通信技術が急速に発達し、その変化に対応するために制定された法律が資金決済法です。電子マネーや商品券などの紙を媒体とせずに決済を行うシステムが次々と登場し、そのためのルールとして、資金決済法が定められたということになります。
この資金決済法の前の法律は、「前払式証票の規制等に関する法律」であり、これは紙幣に対する法律でした。しかし、電子マネーや商品券がその法律では対応しきれなくなってきたので資金決済法が制定されました。そして、仮想通貨が出てきたことにより、今までの資金決済法では対応できなかったので改定したということになります。改定された資金決済法によって仮想通貨の定義や取り扱い事業者の定義、が明確に定義されました。
<仮想通貨の定義>
仮想通貨は1号通貨と2号通貨の2つが位置づけられました。物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
となっています。
資金決済法で定義されている1号仮想通貨は、法定通貨と交換可能なビットコインなどがこれに当たります。ここでは不特定のものに対して使用できるというのがポイントです。不特定なものというのは広く誰に対しても使えるということで、例えばビットコインを使って商品を買いたいなと思った時にその店でビットコインの決済が可能であればこの要件に当てはまるということです。ゲームなどにつかわれるコインや電子マネーはこれに該当しないということになりますので、資金決済法は適用されないということになります。
2号仮想通貨
●不特定の者を相手方として、1号仮想通貨と交換することができる財産的価値であること
●電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
資金決済法における2号仮想通貨の定義は、1号仮想通貨と交換ができるものとなっておりビットコイン以外のアルトコインがこの定義に当てはまります。資金決済法のこの定義によって、「モノ」や「サービス」として扱われていたビットコインやアルトコインが、法的に「支払い手段」として認められたということです。
資金決済法に基づいた、ビットコインやアルトコインと電子マネーとの違いは、ビットコインやアルトコインは支払い手段の一つで、法定通貨ではないが資産、通貨としての機能は持っている資産としてみられ、電子マネーは通貨兼資産ということで定義されています。
仮想通貨取扱事業とは
●仮想通貨の売買または仮想通貨同士の交換をすることorこれらの行為の媒介・取次・代理をすること
●上の行為に関して、利用者の金銭or仮想通貨の管理をすること
●以上の行為を事業として行うこと
これが資金決済法における仮想通貨取扱事業の定義です。ビットコインやアルトコインの売買または交換、媒介・取次代理、金銭または仮想通貨の管理、この要件を満たすものが事業として行う行為で、仮想通貨取扱事業とみなされます。
資金決済法に基づいて仮想通貨の取扱所を開く場合、金融庁の登録を受けなければいけません。金融庁の登録をうけずに仮想通貨取扱事業を展開すると法律により罰せられます。犯収法により最大300万円の罰金または最大2年の懲役となっており、とても罪が重くなります。
もしも取引所を開業した際に気をつけるべき点としてはマネーロンダリングに利用されやすいというところです。マネーロンダリングとは資金洗浄のことで不正に手に入れた資金をあたかも正当に手に入れたようにすることです。
ビットコインやアルトコインを使うと、送金をくりかえし、手に入れた所在をわからなくすることができます。よって、ICOなどを利用してビジネスを展開したりするときにはマネーロンダリングに注意する必要があります。
少し前にコインチェック社が起こしたNEM流出問題によって、利用者の保護が重要視されはじめ、この件を受けて一般社団法人「日本仮想通貨交換業者協会」が発足しました。そして、ずさんな管理体制を解消する動きもみられます。コインチェック事件によって、ビットコインやアルトコインに対する世間の信頼が落ち込んでしまっていることもあり、金融庁から登録を受けた16社が仮想通貨の取扱に関するルールを定め、自主規制作りを目指す試みが行われています。
コインチェック社以外にも法律に違反している企業も多く存在し、行政処分を受けた企業もあります。企業がお互いにルールを守るなど、前向きな取り組みもこれから必要になってくるでしょう。
仮想通貨の税について
ビットコインやアルトコインを売買してで投資や投機を行っていた場合、改正資金決済法によると、価格上昇による利益は雑所得として計上されます。雑所得とはどの所得にも当てはまらない所得、つまり給与所得や事業所得はまた別の所得に分類分けされます。ですので、利益が20万を超えると確定申告をしなければいけません。この部分に関する分類はFX等の投資で得た利益と変わりません。
以前までは、ビットコインやアルトコインはモノとして扱われていたので、消費税がかかっていました。ビットコインなどを買うときには価格プラス税のものを買うと課税対象となってその分の消費税を払わなければいけませんでした。
しかし、改定資金決済法によると、ビットコインやアルトコインは非課税対象となり消費税がかからなくなりました。よって、ビットコインやアルトコインの売買でいくら利益を得ても、消費税は気にしなくて良くなりました。これから投資を始めようと考えている方はこの点を注意していただくと大丈夫です。
海外の仮想通貨の規制について
日本だけでなく海外でも仮想通貨に関する規制は進んでいます。中国では特に規制を強めており、ビットコインのマイナー(採掘者)に関しては事業の撤退を指示しています。中国ではICOによる詐欺が日本以上に横行しており、ビットコインマイニングは中国国内で約8割も行われています。
規制がされている国は多く存在しますが、逆に友好的な国も多くあります。日本は中国と比べると、ビットコインなどに対してはまだ友好的であります。IT国として発達しているインドは日本ほど友好的ではないので、これからは、世界の規制の動きを注視しておくことも大切です。規制の内容によってはビットコインなどの価格も変わってきたりするので、よく注意して見ておくべきです。