仮想通貨の売買を始めるにあたって、とても気になってくるのが、ビットコインやアルトコインの売買で得た利益を確定申告はしなければいけないのかということ。昨今のビットコインブームにより利益を出している人は多くなってきましたが、税金はどうなるのかが気になるところですね。
また、副業を解禁している企業も増えてきました。ですので、ビットコインやアルトコインを売買し、それを副業扱いとして利益を出している会社員の方もいると思います。そのような人
達に向けて、ビットコインやアルトコインの売買で利益を得た場合は確定申告はしなければいけないのかということについて述べていきたいと思います。
仮想通貨への投資は副業にあたるのか
そもそも、投資自体が副業になるのかということになりますが、ビットコインやアルトコインを個人的に売買して利益を得る行為は副業として見なされないケースが多いです。株式や不動産の売買でも、企業によっては副業とみなさずOKとなっている企業もあります。
ビットコインやアルトコインも、株などと同様と考えられますので、自身が所属する会社に売り買いをしていることを申告すれば、全面的にOKとなる場合もあります。そのため仮想通貨の取引によって大きな利益が出てしまっても、形としては資産運用ということになりますので、副業として見なされないことが多いです。
しかし、アルバイトとして働いた報酬を賃金として、ビットコインやアルトコインで受け取る場合は副業にあたりますので、注意が必要です。そもそも副業というのは、本業以外の仕事のことで、副業を禁止する企業は属する会社員の本業に影響を及ぼさないように副業を禁止しています。ですので、会社勤めの方がビットコインなどを売買したりする際には、本業に支障をきたさないように気をつけることが大事です。
仮想通貨で得た収益の税金と確定申告について
ビットコインやアルトコインの売買で得た利益は確定申告が必要になるのかと不安になると思いますが、その利益は主に雑所得として区分されることとなっています。雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。
雑所得は
・公的年金等
・公的年金等以外のもの
この2つの合計額が雑所得の金額となります。
ビットコインやアルトコインの売買で、もしも利益が出た場合は、この公的年金等以外のものに該当します。この他にも、ビットコインFXや為替FXで得た収益や外資投資における為替差益なども該当します。
ここでの注意点は、ビットコインやアルトコインの売買額ではなく、売買で得た利益にのみ課税対象となるということです。例えば、50万のビットコインを購入し、売却時には100万円となっていた場合、課税となるのは利益分の50万円ということになります。売却金額がそのまま課税対象となる訳ではなく、ビットコインの売買で得た利益だけが課税対象となるということです。
仮想通貨同士の売買も課税の対象となります。ビットコインでネムを購入した時、そのタイミングで利益がでた場合は国税庁の見解では課税対象になります。この場合も同じで、利益にのみ課税されます。しかし仮想通貨で得た利益が年間で20万円以下であれば、確定申告で税金を支払う必要はありません。逆に、年間20万円を超えてくると確定申告をした上で、税金を支払う義務があります。
ビットコインやアルトコインで得た利益を、確定申告する必要がある人の条件として
・給与の年収が2000万円以上の人
・給与所得、退職所得以外の収入が20万円以上の人
・2ヶ所以上で働いており、主な給与以外の年収が20万円以上の人
などがあり、こういった条件の方は確定申告が必要となっております。
副業禁止の会社でも仮想通貨を始められる
仮想通貨の投資は副業禁止の会社員の方でも始めることができ、ビットコインやアルトコインへの投資は先ほども述べたように資産運用という形であるので、副業には該当しないと考えられます。このような理由から、会社員でも「副業になるのか、ならないのか」ということを気にせず、仮想通貨の投資を始めることができます。ただ、仮想通貨の投資が自身の所属する会社で副業にあたるのか、副業とはどのように定義されているのかということは、念のためによく確認しておくべきです。
しかし、会社の規定に則っていざ仮想通貨の取引が始められたからといって本業である職務中にスマホやパソコンを使って仮想通貨のチャートを見てしまったり、仮想通貨の取引を始めてしまったりしてしまうと、本業のパフォーマンスが下がるということになりますので、副業にならなくとも、会社にとっては良くない状況であることに変わりはありません。副業にならなくとも、会社に迷惑をかけない、仕事の効率が下がるようなことはしないと自戒しなければならないでしょう。
仮想通貨の取引を会社に知らせず行なっている場合、会社にバレてしまう原因として考えられるのは、確定申告により住民税の金額が変わってしまうことによって怪しまれてしまう危険性があります。
住民税というのは会社の場合、毎月の給料から天引きして住民税を納めてくれています。所得(本業+副業・投資)×税率=所得税・住民税というように計算されています。ですので、税務署に確定申告を行い収益を申告した場合に、住民税が通知されるのでこのタイミングで会社に副業・投資がバレてしまう一番の原因となってしまいます。
サラリーマン(会社員)は副業・資産運用すべき
会社だけ、本業だけの収益は限界があります。大卒から定年65歳までの生涯賃金(30歳年収570万から50歳で900万と仮定した場合)おおよそ2.5億円となっており、マイホームを買う時は子どもの学費などを計算していくと会社員だけの収入には限界があり、とても苦しい生活になる可能性がでます。
仮想通貨の取引で会社員の生涯賃金を稼げてしまっている人も存在するので、会社員の方が資産運用をするメリットは大きいといえます。ですので、会社員の方は仮想通貨などの資産運用や副業をすることをお勧めします。副業や資産運用をしていき自分の収入を増やしていくことがベストです。
公務員の仮想通貨投資は禁止されている?
公務員として働いている方は主に副業としての業務は禁止されていると認識されていると考えられていますが、仮想通貨やFXなどの資産運用の禁止はされていないので、公務員は仮想通貨の取引をすることができます。
国家公務員法と地方公務員法での法律は以下となります。
・国家公務員法103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
・国家公務員104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
・地方公務員法38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
公務員法で禁止されていることは企業の役員や社員になることと、自営業を行うことです。企業勤めをせず、自営業でなければ副業をしてもいいということですので、 公務員の方でも資産運用は可能です。この場合でも注意するべきことは20万円以上の利益が出てしまったときには確定申告が必要となってくることです。この部分に関しては会社員が仮想通貨の取引をする時に気をつけるべきことと重複してくると思います。