整備されつつある仮想通貨に関する法律

あまり知られてないかもしれませんが、仮想通貨にももちろん法律はあります。仮想通貨という物自体最近急激に伸びてきたものですから、現在でも様々な法律の導入や法改正がなされています。

施行された仮想通貨法について

そもそも仮想通貨というものは今までの時代存在しなかったものであり、仮想通貨に関する法律はまだ整備されておりませんでした。そんな中ようやく内閣府によって法律が国会に提出されたのが2016年の3月になります。その後2016年の5月に参議院本会議に可決・成立しました。そしてこの施行日ですが2017年の4月に施工されました。4月に施工された法律は「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」になります。この法律が施工されたことにより、初めて仮想通貨法が制定されたことになります。

仮想通貨法の目的

今回の仮想通貨法が制定されたことの目的についてですが、これは利用者の保護やマネーロンダリング対策等が目的となります。仮想通貨交換サービスを行う業者に対し、適切なサービスがなされるよう以下の義務が課されます。

1.業者が登録制になる
仮想通貨の取引所を運営するには、金融庁・財務局の登録を受けなければなりません。また、登録された業者かどうかは金融庁のウェブサイトで確認でき、安全を確認できます。

2.利用者への適切な情報提供
仮想通貨を取引してもらう際には仮想通貨の名称や内容、特性を説明しなければなりません。こちらも、その業者が取り扱う仮想通貨についての情報を金融庁のウェブサイトで確認できます。

3.利用者財産の分別管理
取引所を運営する業者は、利用者の財産と業者の財産を明確に分別して管理しなければなりません。業者は利用者の財産を使って勝手に運用してはなりません。

4.取引時確認の実施
口座開設時・200万円超える取引・10万円を超える仮想通貨の送金の何れかに該当する場合は、その時に運転免許証等の公的証明証の確認が必要になります。

今のうちに仮想通貨法を理解しておく

仮想通貨に対する法律の整備はまだ始まったばかりであり、今後様々な法案が可決されていくだろうと予想されます。法律をしっかり理解することによって、仮想通貨取引を狙った詐欺等を防ぐことができます。法律は難しいものも多いですが、仮想通貨法は数がまだそこまで多くないため、逆に覚えやすいかもしれません。自分の資産は自分で守るのが一番ですから、今後仮想通貨の取引を考えている人は一度目を通しておく方が良いでしょう。