2017年は仮想通貨が何十倍、何百倍という価格をつけ、仮想通貨元年と呼ばれました。早くから持っていた人や、大きく伸びた銘柄に目をつけていた人は、莫大な利益を上げられたかもしれません。一方で、それまで黙認されていた利益が正式に「雑所得」として課税が確定しました。
利益確定の金額によっては、半分近くという超高額の税率が課され、せっかく「億り人」になっても納税のためにお金を捻出し、結局ほとんど手元に残すことが出来ない、といったことも可能性としてはあります。
もちろん、本来払わなければならない税金を支払わないのは「脱税」という違法行為ですが、制度を上手く活用し、課税のポイントを抑えることで「節税」を行うのは投資家の正当な権利です。今回は、仮想通貨の課税について正しく理解した上で、節税できるポイントをまとめてみたいと思います。
仮想通貨の税率は?
冒頭でも少し触れましたが、仮想通貨の利益は雑所得として所得税の課税を受けることになります。税率としては累進課税、すなわち、金額が大きければ大きいほどに税率が上がる仕組みが取られています。給与所得など、他の所得(※株やFXなど、税率が一律で決まっているものは除く)と合算した上で、下記の金額に応じた税率の支払い義務が発生します。
なお、会社員であれば20万円未満、主婦や学生などの扶養家族であれば33万円未満の利益確定(※他の副業収入と合算して)であれば、申告の義務もなく、課税額は0円です。金額によってはかなり高額の課税が課されることがわかりました。そうなると、仮想通貨を利益確定しない方がいいかもしれない、という判断ができます。
仮想通貨の課税ポイントは?
しかし、仮想通貨の利益確定ポイントは、必ずしも日本円に交換し「利益確定」したケースだけではありません。以下の4つのポイントで課税対象となりますので、注意した上で考える必要があります。
1. 売却して日本円(または他のお金)に交換する
これは誰もが分かりやすい、仮想通貨の利益確定です。購入した金額と比較し、高い価格で売却し、得た日本円は仮想通貨投資で得た利益として、課税対象になります。
2. 他の仮想通貨と交換する
取引所によっては、日本円に一度戻す必要なく、仮想通貨同士を、その時のレートで交換することが可能です。一見、利益確定していないようにも見えますが、別のコインを購入するために、決済を行ったと考えると、実はこのケースにおいても利益確定をしたとみなされ、この売却益も課税対象となります。
3.仮想通貨で支払いを行う
現在、ビットコインで決済を行うことが出来る場所すらごく少数ですが、ビットコインや他のコインを支払い手段として使うことが出来る店舗やサービスも少しずつ増えてきています。この決済を行った際も、実は「仮想通貨の値上がりの恩恵を受けた」とみなされるので、直接日本円を介さずに決済を行っていても、決済した金額について値上がりにて利益を得ていたとすると、それが課税対象となります。
4.マイニングによる収益
仮想通貨は市場や特定の相手から購入するだけでなく、マイニングによって得ることも出来ます。ビットコインとなると、もはや個人がマイニングに参入できるレベルのものではありませんが、個人のPCからでもマイニングを行えるコインがあります。仮想通貨をマイニングで獲得した場合、上記の方法で利益確定しなくても、時価で利益を得たとみなされるので注意が必要です。
つまり、売却してお金にした場合はわかりやすいですが、仮想通貨同士での交換や、決済に得た分も値上がりの恩恵を受けていた場合は課税対象となります。また、マイニングの収入は利益確定を行っていなくても収入として換算されます。悪質な所得隠しの脱税であっても、うっかりの申告漏れであっても、本来支払わなければならない部分を支払っていない際に延滞税が課されるのは同じです。
仮想通貨の利益を節税する手法~ホールドと利益確定~
上記を踏まえたうえで、得た利益について、節税、もしくはそもそも税金の支払い義務の発生を抑えるといった手法で、少しでも支払いを少なくする節税の方法をいくつか紹介します。なお、この節税方法で書かれていることを拡大解釈することで、節税とも脱税ともつかないグレーゾーンの扱いが出来るものもあるかもしれません。断じて節税を推奨するものではありません。確率は低いかもしれませんが、節税でなく「脱税」と判断された場合、ペナルティが大きくなります。
① 売らず、使わずでホールドしておく
仮想通貨は、マイニングを除くと売却、交換、決済など、「他の価値のあるものと交換」した段階で課税対象となります。逆から言えば、ただ持っているだけではいくら「含み益」が出ていたとしても課税対象にはなりません。節税のポイントとしては、長期的なスタンスで、仮想通貨に「投資」を行い、いたずらに他のものと交換せず「ガチホ」しておけば、少なくともその年度においての支払い義務は発生しませんので節税となります。
② 課税義務が発生しない分だけ利確してゆく
節税方法としてまったく売らなければ当然利益は発生しないので、支払いの義務は生じませんが、仮想通貨の将来は誰も分かりません。今は莫大な「含み益」が出ていても、将来放っておくとその価値がどんどん下がっていく、ということも可能性としては無視することが出来ません。
そこで、節税としてその分だけ、利益確定していくという節税の方法があります。こちらであれば、仮想通貨による利益の支払いを完全に合法的に逃れた上で、この節税方法で最終的に持っているコインがまったく無価値になってしまうというリスクを回避できるものになります。
仮想通貨の利益を出すのにかかった経費を計上する節税法
他の節税対策は、仮想通貨の利益を出すのにかかった経費を計上することで、「利益」を圧縮するというのも節税に繋がります。
基本的に、何もしなければ仮想通貨で確定させた利益に対して丸々課税の義務が発生しますが、利益確定を行った金額を丸々申告するのではなく、その利益獲得にかかった「経費」を差し引いて申告することで、上手く活用できれば、課税額を大幅に抑えて節税できることが出来ることもあります。
具体的な節税には「仮想通貨取引の手数料」「仮想通貨の勉強のために購入した書籍」「仮想通貨の勉強のために参加したセミナー費用」「マイニングの収益にかかった電気代」など、利益を得るために必要だった経費、として申告することで、利益を圧縮することが出来、節税できます。この節税方法は具体的にどの名目が対象で、どの名目が対象外というのが決まっているわけではなく本人の申告と、税務署がそれをどう判断するかによります。
例えば、どこかに旅行に行った交通費や宿泊費をそのまま仮想通貨の経費と計上することは当然出来ませんが、節税方法として「旅行先で仮想通貨のセミナーに参加した」場合、経費として認められるかもしれませんし、もっというと、「旅行先で仮想通貨の情報交換会を開いた」という節税の主張も認められるかもしれません。
また、マイニング事業において、マイニングにかかった電気代は違和感なく節税のための経費計上できるとして、たまたまPCの買い替えの時期に、普段使いのPCを兼用でマイニングしている人が、節税のため「マイニングに必要だからPCを購入した」として節税対策として経費計上するのはどうでしょうか?ここに書いた程度の事であれば、まだ節税のための経費の範囲内と考えられる可能性が高いですが、節税として拡大解釈してゆくと、更に節税のための経費として計上できる節税の項目の幅が広がるかもしれません。
ただし、繰り返しになりますが、あくまで節税は常識の範囲で行わなければ、税務署に「申告漏れ」と判断されてしまう可能性もあるのでご注意ください。
賢く節税し、残ったものはしっかりと納税を
仮想通貨は現在、雑所得扱いとなるため、多額の利益を得て何もしないとかなりの高額な税率での納税の義務が生じます。もし長期的な投資として考えるのであれば、本当に必要な金額以外は利益確定しない、というのも納税の義務を発生させない節税の手法です。
もちろん、将来的にどこかで利確した時に課税対象となりますが、今後、仮想通貨の税率が下がることも考えられます。もしくは、利益が出た場合、その利益を出すためにかかった経費を計上することで節税でき、支払い義務が生じる額を圧縮することが可能です。
このあたりの節税は、常識の範囲内でしっかりと節税を行った上で、残ったものを納税すれば節税として問題ありません。脱税は罪ですが、節税は権利です。仮想通貨投資を行う上で、アグレッシブに買いを入れる「攻め」のスタンスだけでなく、利益確定した額から納税額を賢く抑える節税で「守り」のスタンスを身に着けることも大切です。